医療情報担当者による情報提供活動を円滑に、効率的に、かつ節度あるものとするため、医薬品・医療材料・医療機器情報提供活動規定を定めました。
平日(通常外来診療休診日以外の月曜日から金曜日)の午後0時から午後5時まで
※ 上記以外の時間に情報提供活動を行う場合は『時間外情報提供活動許可申請書』(様式4)を病院へ提出し、病院長の許可が必要となります。
病院の1階から4階の室内:患者様やそのご家族様から見られる場所での情報提供活動は禁止とする。
情報担当者が情報提供活動をした場合は、病院1階総合受付に備える『業者訪問記録簿』にその旨の記載をお願いします。
情報担当者が病院未採用の商品に関する情報提供活動をする場合には、別に定める『未採用商品宣伝許可申請書』(様式6)を病院へ提出し、病院長の許可が必要となります。
当院の医師への医薬品・医療材料・医療機器の情報提供活動をご希望の方は病院長の許可が必要となります。情報提供活動規定をご確認ください。
当院指定の様式をダウンロードのうえ、取引部門、法人本部HR部の承認印を受けてから、法人本部ロジスティックス部長へ提出してください。